1.債権回収受託業務
延滞債権の督促と回収業務から、貸倒償却の法的手続き、さらには回収完結と償却業務完結といった債権のトータル管理まで、当社のノウハウを駆使し、煩わしい債権管理業務を総合的に支援いたします。●対象債権
特定金銭債権が対象となります。
※現在、グループ会社以外の新規提携業務は停止しております。
2.債権譲受(買取)業務
貴社の有する債権の評価を行い、債権を譲り受け管理・回収を行います。●対象債権
特定金銭債権が対象となります。
※現在、グループ会社以外の新規提携業務は停止しております。
3.入金案内受託業務
集金代行から法的事務を伴わない電話と文書による入金案内までの業務を行います。●対象債権
非特定金銭債権(特定金銭債権以外の金銭債権)が対象となります。
※現在、グループ会社以外の新規提携業務は停止しております。
4.バックアップサービサー業務
債権流動化スキームにおけるサービサー交代時に、信託銀行または SPV(特別目的会社)等の委託により、督促・入金案内受託業務を行います。サービサー法によって営業許可を受けた債権回収会社が行うバックアップサービサーは、特定金銭債権の法律事務を伴う回収業務を行うことが可能です。金融機関がバックアップサービサーを受託した場合のサブサービサーとしてもご利用いただけます。●対象債権
特定金銭債権が対象となります。
※「特定金銭債権」とは
特定金銭債権とは、「債権管理回収業に関する特別措置法」に定められた以下の債権です。1)金融機関等の有するまたは有していた貸付債権
・事業資金、個人向け債権(個人ローン等)
2)リース・クレジット債権
・リース債権、クレジットカード債権、個品割賦債権等
3)資産流動化関連債権
4)保証債権
・保証契約に基づく債権、保証履行に基づく求償権
5)政令指定の特定金銭債権
・政府関係金融機関等の個人向貸付、企業向貸付等